細かいことだけど、1日8時間以上の労働=即違法ではない

なんか電通の件とか、プレミアムフライデー*1とかで労働時間談義があちこちで勃発してます。

その中で、なんか「1日8時間以上の労働は違法」みたいな文章をやたらと見かけて気持ち悪いです。いや、書いている人は分かって書いているのでしょうが、分かってない人が8時間以上即違法みたいに勘違いしてそうで。杞憂でしょうか。

労働基準法を引用します。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

まあ、これだけ見ればいけないみたいに見えます。この後、細かい話が続いた後、36条に以下の記載があります。いわゆる36協定です。

第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

つまり、ちゃんと手順を踏めば協定に従った時間までの労働時間の延長は可能であり、8時間以上の労働=違法ではありません。もちろん、協定がないのに延長したり、協定以上に延長したり、サービス残業を強要すれば、それは違法です。
なんか、8時間以上がそもそも違法みたいな書きっぷりのところを結構見かけるので、分かっているとは思いますが、念のため書いておきました*2

ADHDの人による「俺たちはそんな一定リズムで仕事できないからやめてくれ(超意訳)」って話が盛り上がってますが、それを認めるわけにはいかないってのはあります。だって、それを認めたら次から次へと俺も認めてくれって話になるので。それはさておいても、やはり長時間労働と言うか、それに伴う睡眠時間の削減は色々影響出ると思いますよ。
彼らの言う普通の人だって、睡眠時間が減ってくれば大丈夫と思っていても仕事にムラが出てきます。そのムラが出ている状況の原因として睡眠不足がまったくないと言い切れるのか?という話です。

*1:プレミアムフライデー自体は時短の施策ではなくて、消費拡大の施策ですけど。

*2:って、36協定を分かった上で8時間以上は違法とか書いてる人もいるな。36協定による残業が非合法というのはなかなか斬新な解釈の様に思う。だって、あれ、単に協定を結ぶだけじゃなくて、監督官庁に提出するのですよ。あれが非合法とすると、非合法のものをお役所が受け取っているのか?っていう。それ役所としてどうなの? 総論としては正しいと思うけど、わけのわからんところに変なツッコミどころを作ってると感じました。