報道目的での個人写真、動画の利用

今回の大阪の地震関連でTwitterに投稿された写真や動画を、某テレビ局が「報道に使います」と宣言して事後許諾と称していたことが問題になっているとか。個人的には、特定の人物がはっきりとわかるようなものでなければ構わないかとも思いますが、具体的なものを見ていないのでなんとも言えない部分はあります。ああ、自分や家族を問わず、特定の人物がはっきりとわかるようなものは事前許諾は必要だと思います。

報道目的ならOK

この話題に関して、著作権法41条より問題ないという意見も見ました。で、条文見てみましたが、うーん、微妙。そういう判例があるならそちらを根拠にすべきなように思います。

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

とあるところの解説では、絵画盗難事件を例に挙げ、その報道のためにこれがその絵画ですよ、と報道に利用するのはOKというものでした。
この条文の趣旨は、例えば報道時に映りこんだり、たまたま流れていた著作物(ポスターとか音楽とか)について、報道が目的ならいちいち個別に許諾を得なくてもよいよ、というものじゃないのですかね。当該事件(今回で言えば地震やその被害等)そのものを記録した著作物それ自体を無断で複製、利用することまで認めているかは条文だけでは何とも言えず、この様な事例の判例の有無が問題になりそうな気がします。もしないなら、司法の場で判断することになりそうな。

別に、41条を理由に著作権が制限されるというのは誤りだ、と言いたいわけではなく、この意見だけだと鵜呑みにしてよいのか判断できない、という話です。